大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1097 決定

右の者に対する業務上過失傷害被告事件について、昭和四四年四月一四日名古屋

高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり当裁判所に係属中

のところ、被告人は、昭和四四年一一月一七日死亡したことが、弁護人浦田益之提

出の上申書、岐阜県岐阜市長A認証の戸籍謄本の各記載によつて明らかである。

よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁

判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

昭和四四年一二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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